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- 【目 的】
- 食品の微生物に関する学術研究の推進、並びにその成果の普及を図り、食品の安全および機能の向上に寄与することを目的としています。
- 【沿 革】
- 昭和55年11月に,食品の安全や品質管理に係る微生物検査、研究を担当される各専門分野の方々が一堂に会して十分に討議し、互いの知識、技術の情報交換を密にして、研究の一層の発展を図る目的で,本学会の前身である「食品衛生微生物研究会」が発足しました。
その後、対象とする研究分野の拡大を図り、名称変更とともに学会として改組し、平成2年4月「日本食品微生物学会」として出発しました。
- 【事業内容と方針】
- 発足以来、年一回の学術集会を開催し、また、機関誌「日本食品微生物学会雑誌」を定期的に刊行しています。
以下の事業を重点的に行っています。
- 機関誌「日本食品微生物学会雑誌」の充実: 平成3年度からは年4号を刊行し、学会誌としての機能の充実を図っています。
- 学術集会の充実:従来の形式にとらわれることなく、広範な領域についての討議ができるよう努力しています。
- 学術セミナーの実施:食品微生物領域の知識の普及と啓蒙をはかるために学術セミナーおよび研修会を計画し、実施しています。
【役員等一覧】任 期: 平成20年4月1日から平成23年3月31日(平成21年4月1日現在)
理事長: 小崎俊司 大阪府立大学大学院(将来計画・日本学術会議連絡委員会担当)
理 事: 浅尾 努 (財)日本食品分析センター(検査法・情報・ホームページ担当)
甲斐明美 東京都健康安全研究センター(会計・集会・検査法担当)
木村 凡 東京海洋大学(編集委員長・将来計画・日本学術会議連絡委員会担当)
小沼博隆 東海大学(セミナー担当)
齋藤文一 (財)日本食品分析センター(集会担当)
品川邦汎 岩手大学(集会担当)
武政二郎 辻調理師専門学校(セミナー担当)
中野宏幸 広島大学大学院(会計・将来計画担当)
林 賢一 滋賀県衛生科学センター(庶務・将来計画担当)
藤井建夫 東京家政大学(情報・ホームページ担当)
宮本敬久 九州大学大学院(将来計画・セミナー・情報・ホームページ担当)
諸角 聖 (財)東京都予防医学協会(庶務担当)
柳川義勢 香川栄養専門学校(庶務担当)
山本茂貴 国立医薬品食品衛生研究所(検査法担当)
監 事: 駒木 勝 (社)日本缶詰協会(ホームページモニター)
日野亮一 生活協同組合連合会コープきんき事業連合(ホームページモニター)
評議員会議長: 仲真晶子 東京都健康安全研究センター
学会事務局: 栗山 実 (財)東京顕微鏡院
【評議員】任 期: 平成20年4月1日から平成23年3月31日
安形則雄 名古屋市衛生研究所
有馬和英 (財)東京顕微鏡院
五十君静信 国立医薬品食品衛生研究所
石黒 厚 (株)ドンク
石村勝之 広島市衛生研究所
一色賢司 北海道大学大学院
岩出義人 三重県科学技術振興センター
上田成子 女子栄養大学
梅迫誠一 (株)日研生物医学研究所
大友良光 弘前大学大学院
小川正之 ユーコープ事業連合
小澤一弘 (株)中部衛生検査センター
小田隆弘 中村学園大学短期大学部
尾上洋一 華学園栄養専門学校
春日文子 国立医薬品食品衛生研究所
金子誠二 東京都健康安全研究センター
工藤由起子 国立医薬品食品衛生研究所
久米田裕子 大阪府立公衆衛生研究所
倉持重彦 (株)BMLフード・サイエンス
齊藤志保子 秋田県健康環境センター
指原信廣 キユーピー株式会社
末澤保彦 香川県産業技術センター
杉山 明 (有) 四日市酪農
杉山寛治 静岡県環境衛生科学研究所
熕{一重 (財)日本食品分析センター
高鳥浩介 東京農業大学
丹野憲二 (財)日本食品分析センター
冨田正章 山口県防府健康福祉センター
富永孝子 生活協同組合コープえひめ
中川 弘 (株)BMLフード・サイエンス
西井成樹 (株)ファルコライフサイエンス
西川禎一 大阪市立大学
貫名正文 神戸市環境保健研究所
日佐和夫 東京海洋大学大学院
星野 純 越後製菓株式会社
堀川和美 福岡県保健環境研究所
増田燻u 静岡県西部食肉衛生検査所
三好伸一 岡山大学大学院
三輪憲永 東海大学短期大学部
盛田隆行 攝津製油株式会社
門間千枝 東京都健康安全研究センター
矢野俊博 石川県立大学
山口敬治 北海道立衛生研究所
山崎伸二 大阪府立大学大学院
横井川久己男 徳島大学大学院
和田貴臣 (財)広島県環境保健協会
【編集委員会】
委員長:木村 凡
委 員:浅尾 努,上田成子,小野一晃,金子誠二,鎌田洋一,川本伸一,
工藤由起子,久米田裕子,黒木俊郎,小泉幸道,林谷秀樹
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日本食品微生物学会定款 |
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【第1章 総 則】 |
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第1条
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本会は、日本食品微生物学会(Japanese Society of Food Microbiology)と称する。
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本会は、事務局を 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル 財団法人東京顕微鏡院内に置く。 |
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【第2章 目的及び事業】 |
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第2条
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本会は、食品の微生物に関する学術研究の推進並びにその成果の普及を図り、食品の安全および機能の向上に寄与することを目的とする。
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第3条
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本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う.
- 学術集会の開催。
- 学会誌「日本食品微生物学会雑誌」(Japanese Journal of Food Microbiology)の刊行。
- 研究業績に対する表彰。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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【第3章 会 員】 |
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第4条
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本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員:食品微生物学および関連分野の研究に関心を有し、本会の目的に賛同する者。
- 名誉会員:本会および食品微生物学の発展に特別の功績のあった正会員、および外国人研究者で理事会の推薦に基づき、評議員会の承認を得た者。
- 賛助会員:本会の目的、事業を賛助する団体または個人。
- 購読会員:学会誌「日本食品微生物学会雑誌」の年間購読のための団体または個人。
- 学生会員:食品微生物学および関連分野の研究に関心を有し、本会の目的に賛同する、大学・大学院生およびこれに準ずる教育機関に在籍する学生。
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第5条
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本会に入会しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。 |
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第6条
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正会員、賛助会員、購読会員および学生会員は、会務総会の議決によって定められた会費を毎年度当初に納入するものとする。 |
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第7条
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会員が会費を滞納、または会員としての名誉を毀損した場合は、本会は理事会の議を経てこれを除名することができる。 |
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第8条
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会員が退会する場合は、本会事務局まで退会届を提出し、かつその年度までの会費を納入しなければならない。 |
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【第4章 役 員】 |
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第9条
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本会には,次の役員を置く.
- 理事長1名
- 理事15名以内(うち評議員の互選によって選ばれるもの13名以内)
- 監事2名
- 評議員若干名。
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2
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役員は正会員の中から選出する。 選出方法は役員選出規程による。
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第10条
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役員の任期は3年とする。 ただし再任を妨げない。
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2
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役員に欠員が生じ、必要あるときは第9条により補充することができる。 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
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3
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役員の任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
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第11条
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理事長は、本会を代表し、本会を主宰して会務を総理する。
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2
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理事長は、必要と認められたときは、理事会の議を経て別途正会員の中から評議員数名および評議員の中から理事2名とを指名することができる。 ただし、いずれも評議員会および会務総会の承認を得なければならない。
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3
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理事長に支障あるときは、あらかじめ理事長から指名された理事がその職務を代行する。
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4
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理事は、理事会を組織し、会務(庶務、会計、将来計画、編集、学術集会など)を分担する。
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5
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監事は、本会の財産および業務執行の状況を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができる。
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6
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評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、本会の運営に必要な事項を審議決定する。
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【第5章 委 員 会】 |
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第12条
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理事長は、本会の運営に必要と認められた事項に関し、理事会の議を経て委員会(編集、学術集会など)を設置し、その委員を正会員の中から選んで委嘱することができる。委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
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【第6章 学 術 集 会】 |
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第13条
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年次学術総会を年1回開催する。
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2
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年次学術総会長(以下「会長」という)は、学術総会を主催する。
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3
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理事会は、次年度および次々年度の会長を選び、評議員会の議を経て決定する。
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4
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その他研究部会等必要と認められる学術集会等を開催することができる。
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【第7章 会 議】 |
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第14条
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会務総会は年1回、年次学術総会開催時に開催する。
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2
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理事長は、会務総会を招集し、会長は、その議長となる。
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3
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理事長は、会務総会の招集に際し、日時、場所および会議の事項を、開催日の10日前迄に会員に、通知しなければならない。
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4
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会務総会は、正会員現在数の五分の一以上の出席により成立する。ただし、当該議事につき、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなすことができる。
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5
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会務総会では、あらかじめ通知された事項に限り議決することができる。ただし、緊急を要する事項に関しては、出席会員の過半数の同意があるときは、この限りではない。
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6
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会務総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって議決され、賛否同数のときは議長により決定される。
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7
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理事長は、会務総会の議事および議決事項を会員に通知しなければならない。
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第15条
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理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
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2
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理事長はその議長となる。
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3
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理事会は、理事総数の三分の二以上の出席により成立する。ただし、当該議事事項につき、あらかじめ委任状を提出したものは、出席者とみなすことができる。
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4
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理事会は、次の事項を審議する。
- 本会の運営に関すること。
- 評議員会および会務総会に付議する事項。
- その他必要な事項。
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5
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理事会が、次の事項を決定する際には、評議員会の承認を得なければならない。
- 事業報告および収支決算報告。
- 事業計画および予算。
- 役員等の選任および解任。
- 名誉会員の推載。
- 会費の金額および徴収方法の変更。
- 定款の変更。
- 財産目録。
- 会長の選出。
- その他理事会で必要と認めた事項。
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6
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理事会の議事は、出席者の過半数の賛成で議決され、賛否同数のときは議長により裁決される。
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7
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理事長は、理事の過半数あるいは監事から請求のあったとき理事会を招集し、あるいは評議員会を招集する。
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8
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評議員会議長は、理事長の同意を得て理事会に出席することができる。
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第16条
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評議員会議長は、評議員の互選により決定する。
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2
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評議員会議長は、評議員の互選により決定する。
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3
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評議員会議長は、評議員会を主宰する。
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4
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評議員会は、過半数の出席により成立する。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなすことができる。
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5
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評議員会は、本会運営上の重要事項について理事会の諮問に応ずる。
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6
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理事長および理事は、評議員会に出席することができる。ただし、発言はできるが票決には参加できない。
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【第8章 会議議事録】 |
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第17条
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会務総会の議事録は会長が、理事会の議事録は理事長が、また評議員会の議事録は評議員会議長がそれぞれ作成し、各作成者および出席者2名以上の者が署名捺印して、各々理事長に提出する。理事長は、その議事録を日本食品微生物学会雑誌に掲載する。
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【第9章 会 計】 |
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第18条
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本会は、会費、寄付金およびその他の収入をもって経費を支弁する。
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本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
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本会には、次の帳簿を備える。
- 会員名簿
- 出納簿
- 財産目録
- その他必要な帳簿
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【第10章 定款,規程及び細則の変更】 |
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第19条
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本会の定款の変更は、理事会、評議員会および会務総会において、それぞれ出席者の四分の三以上の承認を得なければならない。
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2
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本会の運営に必要な規程は、理事会および評議員会の議を経て変更することができる。
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本会の運営に必要な規程を補足する細則は、理事会の議を経て変更することができる。
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【第11章 補 則】 |
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第20条
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この定款施行についての必要な規程は、理事会および評議員会の議を経て別に定める。規程の運用に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。
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付 則
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この定款は平成2年 4月 1日より施行する。
平成4年11月 5日 一部改正
平成5年11月11日 一部改正
平成8年10月 2日 一部改正
平成9年12月17日 一部改正
平成19年9月26日 一部改正
平成22年1月 1日 一部改正
(会計年度変更に伴う役員の任期等の付帯事項)
会計年度の変更に伴う移行期間は、以下のように暫定的に対応する。
- 平成22年1月1日から同年3月31日までは平成21年度の会計区分とする。
- 平成23年1月1日から同年3月31日までは現役員が職務を継続する。
- 次期役員任期は平成23年4月1日から平成25年12月31日までの2年9ヶ月とする。
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